1948-06-15 第2回国会 参議院 予算委員会 第30号
そうすれば私の考えるところによります、と、その起訴というものは、一國の檢察事務を總攬する檢事總長のいわゆる最高檢察廳の稟申によるものと信じます。恐らく最高の檢察廳が更に調査をする、更に一段の調べを要するというような危險性のあるものを稟申されることはなかろうと思います。
そうすれば私の考えるところによります、と、その起訴というものは、一國の檢察事務を總攬する檢事總長のいわゆる最高檢察廳の稟申によるものと信じます。恐らく最高の檢察廳が更に調査をする、更に一段の調べを要するというような危險性のあるものを稟申されることはなかろうと思います。
○委員長(伊藤修君) まあ、その時か、その後でか存じませんが、檢事總長に頼んでやつたというようなことは言わなかつたですか。
そういうときが來たならば別であるが、今直ぐ差別をつける、昨日まで同じ俸給を貰つておつたのに、今日から千圓づつ違う、そういうことはあるまじきことでありますから、私の提案によりまして、二十六日の閣議において判事の一級俸一萬四千圓という一つの、檢事にない等級を作らう、但しそれから上の方は、最高裁判所の長官は總理大臣と同じ、判事は國務大臣と對等するということで、檢事は一番上の方に行つても檢事總長、これが國務大臣
その第一點は、警察法の第九條におきまして、「委員は檢事總長の俸給に準ずる報酬を受ける。」ということに現行法は相成つておるのでありまするが、本法制定後法務總裁の職務が設けられました關係からいたしまして、國家公安委員は法務關係の最も上位にある國家機構の構成者と同樣の報酬を拂う必要があるという見地からいたしまして、これを「法務總長の俸給に準ずる」云々というように改正をいたしたいと思うのであります。
先般國家公安委員會の第一囘の任命があり、それに先んじて兩議院の同意を經たのでありまするが、その同意を經る際におけるところの政府の手續は施行されんとする極めて直前でありまして、兩議院といたしまして、十分にその履歴その他重要なる、只今御吟味になりました檢事總長よりも重大であり、法務總裁と同樣に重大である、同じような重大さを持つものであるという、この國家公安委員會の審議に當つて、その履歴、或いは本當に國家公安委員會
ちよつと私から苫米地さんにお尋ねいたしたいと思いますが、先程の岡本委員の質問に對する御答辯の中に、第九條の改正については外國の例等によつてこのように直したいというようなお話があつたのでありますが、その外國の例というのが、これを審議いたしますのに非常に參考になるだろうと思いますので、それを一つ御説明を願いたいと思うのですが、私寡聞にしてよく存じませんが、アメリカでアトーネー・ゼネラルというのが日本で檢事總長
○島清君 ちよつとお尋ねいたしたいのですが、昨日の「アカハタ」に國務大臣の、乃至檢事總長などの俸給の額が、増給額が發表されておるようですが、そういうものと睨み合されて決定になつたのでございますか。
その警察犯處罰令というものは、すでに檢事總長の説明によつても特異の臭氣を持つておつて非常に悪かつたということが言われていて、このことは萬人承知のことですから、二重の意味で外國のよう例を採入れるようにして作らなければならん筈であるのに、フランスについて見れば、百五十年程も前に出たものよりも更に古いものの方へ例を採ろう、模範を採ろう、というふうにしてできたというのは、どういう譯合かということをお尋ねしたい
それで警察犯處罰令はこの檢事總長の提案理由の中にもありますように、これは今までの警察權行使の裏付けに使われていたものであつて、特殊の匂をくつ附けていたもの、こうなつております。それで私共としましては、警察犯處罰令というものは非常に犯罪的なものであつて、これを廢止すべきものと考えます。それで廢止されるということになつたのですけれども、廢止せらるべきものに代るべきものを作ろう。
それから第二點の檢事總長の訓示が新聞に出ておりまするが、先程檢務長官から御説明申上げましたように、檢察長官會同におきまして、總長が訓示をされたものが新聞に出たものと考えております。第一點といたしまして、違法である場合にはこれをやれということは當然な話である。
もう一つは、さつき栗山委員の方から問題になつたかと思いますが、檢事總長かのこういう話があつたということが新聞に出ております。これについては先程、あれは新聞社の探訪記者の仕事であつて、直接政府の言つたことではないというお話がありました。これはそうであるかも知れない。併しあれを讀みますと、どの新聞記事を通して見ても、同じ問題に力點が置かれて結論として出されておる。
只今のお話は先般全國の檢察長官會同がありまして、その席で檢事總長が訓示されたことが新聞記事に載つておつたわけでありますが、私も新聞記事にはどういうふうに表現されておつたか、今はつきり記憶しておりません。又これは正式に最高檢察廳として發表したものでもなく、新聞社のいわゆる探訪記事に過ぎないのであります。
そうしてこれは刑事訴訟法の中に改正案として御審議を煩わすつもりでおりますが、その言うことを聞かない警察官に對しては、檢事は、檢事總長からするか、あるいは檢事正からするか、この點はまだ未定でありますが、公安委員會に向かつて懲戒權の發動を要求することができる。また要求に應じなければならないというようにいたす予定であります。
刑事訴訟法の改正につきましては、大體現在の檢事官僚というものは、檢事一體の原則に基きまして、檢事總長以下多數の檢事が一體となつて、いわゆる中央集權的な制度になつておるから、これをこのままにして置いて、この檢事官僚に向つて捜査權を與えるということは、昔のやはり中央集權の弊害を再び復活するようになるかも知れませんから、檢事から捜査權を無くした方がよくないかという議論が相當ある。
管區部長と檢事總長と公安委員は緊密なる連絡が取れておるのだから、今後は高等檢察廳の檢事長と管區本部長が緊密なる連絡を取られればいいということになるのでありますから、若しもこの點も燮更し得るものであつたならば高等檢察廳の管區に燮更できたらと思います。
將來人權擁護局ができた場合には、そこの主たる仕事の一つになることは申すまでもないのでありますが、現在においても弊害を十分認めておりますがゆえに、特に檢事總長から訓令を發して、ごろつき新聞を十分取締るように、そして相當不當な違法な行為があります新聞は、行為があります新聞は、發行を不可能ならしめるような處置をとる。
私どもの考では、もしこれを司法省だけの改廢問題として考えますならば、裁判所が獨立をいたしました後は、その殘餘の所謂司法行政事務だけを取扱う官廳として殘すことも考えられまするし、又檢察事務は一個獨立の事務でありますから、檢事總長のもとにこれを獨立の官廳とし、登記戸籍等の事務、行刑及び司法保護等の事務もそれぞれ獨立の官廳に委ねまして、司法省というものは解體してもよろしいとも考えられるのでありますが、こういう
それから給與でございますが、これも第九條に檢事總長の俸給に準ずる報酬を受ける。すなはち國家公安委員會の委員になることを本務としておる。他に本務を前提としていないというようなことから、これは三十九條の一項にあてはまるものだと私どもは考えておる次第でございます。
第二の御質問につきましては、かなりデリケートなことで、前途のことをことに捜査の任に現實に當つておらない私が申し上げますることは、現に捜査の任に當つておる檢察當局から見れば、司法大臣は何の信ずるところあつてそういうことを言うのかとう非難を受けまするので、これは申し上げることは差控えたいと思うのでありまするが、私からこういうことを檢事總長、行刑局長に申してあるということは申し上げてもよかろうと思います。
しかし檢事總長あるいは刑事局長からときどき何の誰それはこんなことを述べたそうだ。一番大切な私の知りたい人が述べたということは未だ聞かないのであります。みんな他人のおか談義のようなうのが傳わつておる。こういう状態であります。そのくらいのことまでは申し上げてもいいかと思います。從つてこれからその本體に向つて追究が進んでいくのであろう、こう思うのであります。御了承おきを願います。
○鈴木國務大臣 梶川君の憤慨のお心持ちはよくわかるのでありますが、かりに梶川君が檢事總長になつてこれをやると假定してみますと、今日本には檢事というものはわずかに定員は七百五十人でありますが、缺員が多くて五百人そこそこであります。
ときの檢事總長は終戰後一箇月にして全國の檢事長及び檢事正に對して、終戰に伴う經濟事犯處理に關する件という九月十四日附の通牒を發しまして、終戰の混亂に乘じ軍需物資の處理軍需産業關係の經理に關する不當の措置に對する嚴重なる檢察を命じ、その後數囘にわたりまして次長檢事からも事件處理の徹底を指令したのでありまするが、年があらたまりまするとともに、司法、内務兩省打合せの上昭和二十一年二月全國的に一齊取締りを斷行
それから兩院議長が月額七百圓、副議長が五千圓、ほかに通信費が多少あるというような例がまず國務大臣より高い、もしくはこれと同額というようなものでありまして、各省次官よりは高いが、國務大臣よりはやや低いというのが、高等裁判所の長官、それから檢事總長などがその邊に當つております。
それから檢事總長になりますと、國務大臣の額につぐものとし、内閣でこれを定めると書いてあつたと考えております。大體これくいなところであります。
○石原(登)委員 ただいまの高等裁判所の長官とか、あるいは檢事總長のいわゆる給與の方法において、その表現がどういうような用語でありますか、たとえば國會議員の場合は、一般官吏よりも少なからざる俸給というような表現を用いてありますが、高等裁判所の長官とか、あるいは檢事總長、さらに公正取引委員會の委員長、こういうような人達を、わかつておりましたら承知いたしたいと思います。
それは大正四年五月二十日に、司法省法務局長の豐島氏から全國の檢事總長を除く檢事に宛てて、船舶職員に關して、職務上の過失に對しては、刑事訴追の取扱いに關しては、尠くも現行の海員審判所において懲戒されたその後においてやつて貰いたいという通達がありますが、非常に私はこれは機宜の處置を得た通達だ、かように考えておる次第であります。
私が檢事總長に會つて、檢事局がこういうふうに不行届で渡さなかつたから、その代りに伴野物産の倉庫にある物をもらつてやる。それが一つであります。それから同じ日に山形の森と佐藤——これは向うの農業會の農工課長でありますが、この二人に、お前たちは、赤羽に高島屋興業株式會社というのがあり、そこに摘發の對象になつている物があるから、そこへ買付けに行つてこいと言われた。
これはまことに概嘆すべき次第でありますから、政府におきましても、斷固たる決意をもつて、檢事總長以下に命じまして、全國に檢擧網を張り、すべてこれを檢擧して、その責任を明らかにするという決意を固め、實行をいたしておる最中であります。